政府が住宅ローン減税の控除延長を政府が検討しているそうです。
従来10年間の適用だったのですが、消費税増税に伴う特例で令和2年末までに入居すれば3年長い13年間にするという特例措置が受けられるようになっています。
原則令和2年末(一定の用件を満たす場合には令和3年末まで)までの入居としている適用期限を、コロナ対応で無条件で1〜2年程度延長する案が浮上しています。
これから、住宅の取得やリフォームを検討している人は特に気になっているのではないでしょうか?
では、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とはどんな制度なのか一緒にみていきましょう
・住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは?
・住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)で得られるメリット
・住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)いつ受けられる?
・所得税と返還金の差額は?
住宅の取得やリフォームなどを行い、10年以上のローンを組んだ際に1年間に納めた源泉所得税が還付される制度です。
簡単に控除計算を説明すると、その年のローン残高の額と税務署から送られてくる「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書の取得対価の額を比較して安い方の1%が還付されます。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)で得られるメリット
住宅ローン減税の金額は前記の通り、年末残高の1%になります。
2000万円 ✖️ 1% = 20万円
年末調整時に結構大きな金額が還付されます。
1年間納めてきた所得税が還付されることは本当に大きいですよね。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)いつ受けられる?
サラリーマンなどで年末調整を受けられる人はその時に還付されます。
確定申告などで申請される人は、申請後1ヶ月〜1ヶ月半後くらいに指定の口座に振り込まれます。
所得税と返還金の差額は?
20万円が還付されると思っていたところ、思っていたよりも還付金が少なかったと思われることがあります。
住宅ローン減税は、その年の1年間に納付した所得税から還付されるのです。
したがって、1年間に納付した所得税が少ない場合にはその金額しか還付されません。
しかし、その差額分は翌年の住民税に充当されますのでご安心下さい。
例)
20万円(住宅ローン減税還付金) − 10万円(1年間の所得税)
= 10万円(←翌年の住民税から控除)
住民税は控除限度額(¥136,500−)の設定がありますので注意しておきましょう。
住民税が控除されるということは、お給料から差し引かれる住民税が少なくなりますので月々の手取りが増えることになりますので実質的には手元のお金が増えることになります。
まとめ
今回の特例措置➕コロナ対策で増税対策である令和2年末までに入居という条件が、無条件で1〜2年延長になりそうとのことでこれから住居の取得やリフォームを考えている人はかなりお得になりそうですね。
住宅ローン減税が13年間も受けることが出来るのですから。
還付金が入った時には、ちょっとしたボーナスをもらったような嬉しさもあります。
住宅取得は資金計画がとても大切ですので、この住宅ローン減税などを頭に入れておきましょう!
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