男性の育休義務化について
こんにちは!
はりさんです!
男性の育休取得の義務化について調べてみました。
現在、「イクメン」という言葉で話題になっている男性の育児についてですが、女性の育休取得率83%に対して男性の育休取得率は7.48%となっています。
男性の育休取得の義務化についてメリットをみてみましょう。
まず「育休」とは?
育児・介護休業法に基づいた休業制度の事で、申し出により子が1歳(最長2歳)になるまで育児休業の取得が可能となります。
父母共に育児休業を取得する場合には、子が1歳2ヶ月になるまでの1年間取得できる「パパ・ママ 育休プラス」もあります。
奥様の出産後8週間以内にパパが申し出により育児休業を取得出来る「パパ休暇」というものもあります。この「パパ休暇」は特別な事情がない限りは、再度取得することが出来ます。産後8週間の間に取得する場合には「産後のママ」のサポートに!再取得時は「ママの復職」サポートに使うといいかもしれませんね。
男性の育休取得中の収入はどうなる?
会社から給料は出ませんが、代わりに雇用保険から育児休業給付が支給されます。
金額は月給の3分の2相当です。
しかし、注意点としては後払いになります。原則2ヶ月ごとの申請となります。
例)育休開始日 5月20日
①5月20日〜6月19日 ②6月20日〜7月19日
①+②の2ヶ月分の申請を7月20日以降に申請することになります。
入金については申請した日から一週間程度で指定の口座に振り込まれます。
上記のことをふまえて、育休取得をする場合には、少し金銭的に余裕を持っておくことが大切ですね!
健康保険料の支払いと住民税は?
健康保険料(40歳以上は介護保険料含む)と厚生年金保年料は育児休業期間中は保険料免除となります。これは、本当に有難いお話ですね!家計にとってとても助かります。
前記で説明していました、育児休業給付金は3分の2相当と書いていますが、この保険料免除分を合わせると実質は9割相当になります。
しかし、住民税に関しては免除になりませんのでご注意下さい。
事業所のメリット
事業所のメリットについてですが、
男性の育休取得について、取得率が7%台と低迷している中で取得率を上げていくということは企業イメージの向上を図れますし、従業員への会社に対する信頼向上にも効果が増していくでしょう。
男性の育休対象者の給与や社会保険料の支払いがありませんので資金的余裕が出来ます。
⑤事業所のデメリット
この人材不足の情勢のなかで、人材一人を失うことは損失が大きい会社もあるでしょう。重要ポストについている人材が育休を取得することで組織バランスが崩れてしまうようなことも。
会社の売り上げが下がるようなことがあれば経済的ダメージも発生するかもしれませんね。
まとめ
男性の育児休業の義務化については、賛否両論あります。
中小企業の70.9%が育児休業の義務化について反対しています。(商工会議所調べ)
育児休業を取得する従業員の代替要員の確保が難しい中小企業の負担が大きい。
男性の育児休業取得について「2025年には取得率30%」を新たな目標としている。しかし、目標達成には遠く及んでいない。
厚生労働省は9月29日に男性に育休取得を促すために、父親産休制度の検討をスタートさせている。
男性の育児休業義務化の背景には、産後うつの発症が関係しているようです。約10回に1回の割合で発症しており、罹患率は約10%ほどです。
発症は出産後6〜8週と言われています。男性の育休取得開始(パパ休暇)も産後8週までとなっています。
育児は本当に大変です。夫婦で協力してやっていくことが大事です。
しかし、ご家庭の環境によって、自由に選択でき柔軟に対応できる制度の策定が必要かと思います。
家庭環境によっては、パパには仕事に出ててもらいたいというママもいらっしゃると思います。
会社においては、「男性の育休なんてあげれないよ!」「育休取得の申し出なんてできないよ!」という風潮を見直すことも大切です。
環境に合わせて短時間勤務の採用や残業・夜勤免除などの配慮をすることも大切なことです。
従業員を大切にする意思表示と企業努力、それを実行していくことで企業のイメージアップを図っていけるでしょう。
はい、ということで今回は男性の育児休業について調べてみました。
育児というのは、とても大変なことです。やはり夫婦でしっかりと協力してやっていくことがとても大切です。お互いを思いやり、適切な判断をしていきましょう!
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